浄化槽清掃SERVICE

水環境のために私達が出来ること!

浄化槽とは、し尿と雑排水を処理する施設と定義され、公共用水域等の水質の保全のため浄化槽により適正な処理をし、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することがその目的として定められています。(浄化槽法 第一条、第二条)
 

私たち人間は、生活を営んでいく為に、多量の汚水(し尿・生活雑排水)を排水しています。この汚水を垂れ流しにすることは、不衛生な環境を作り出し、伝染病などの疾病の発生原因ともなります。
もちろん人間だけでなく、生命を持った全ての生き物・河川・海・土壌にも影響を及ぼします。
 

浄化槽とは、自然界に存在するバクテリア(微生物)の力を借りて汚水を浄化し、きれいな水を放流する施設です。バクテリアが働きやすい環境を整えるためには、浄化槽の維持管理(保守点検、及び清掃)は必至条件です。
私たちの地球環境を保つためにも、みなさまご協力ください。

浄化槽の種類について

浄化槽には大きく分けて2種類あります。

1) みなし浄化槽(単独浄化槽)
用途:し尿のみを処理するもの
方式:全ばっ気、分離ばっ気など
2) 合併浄化槽
用途:し尿と雑排水を処理するもの
方式:嫌気ろ床接触ばっ気、担体流動生物ろ過など

浄化槽

浄化槽の特徴について

浄化槽の特徴として、

1.優れた処理性能
下水道の終末処理場の高度処理並み。
(BOD除去率90%以上、放流水のBOD20mg/㍑以下)
2.設置費用が安価
3.短時間設置
設置に要する時間は極めて短く投資効果がすぐに現れる。
4.地形の影響をあまり受けずに設置可能
5.自然浄化能力を活用
小河川の自然浄化能力を活用できるとともに河川の水量確保を図れる。

浄化槽の仕組みについて

浄化槽保守点検とは

  • きれいになった水が出ているか調べるため、水質検査を行います。
  • 微生物が活発に働けるよう、汚泥の状況やろ材、配管の目詰まり等の状況を点検・調整します。
  • 汚泥が流れ出ないよう、汚泥のたまり具合を調べ清掃の時期を判断します。
  • 不衛生とならないよう、蚊やハエ等の発生防止の措置を行います。
  • 衛生的な水が出るよう、消毒薬の補充や溶け具合の調整を行います。
  • 微生物が窒息しないよう、ブロワーの点検・調整します。
浄化槽保守点検
浄化槽保守点検
浄化槽保守点検

浄化槽清掃とは

槽内にたまった汚泥やスカム等をバキュームカー等で引き抜き、掃除する作業のことをいいます。
浄化槽の清掃は法律で年1回以上と定められています。 (浄化槽法第10条)

浄化槽法定検査とは

浄化槽の工事や維持管理が適正に実施されているか定期的に検査するもので、浄化槽にとって定期健康診断のようなものです。検査の時期は使用開始後3~8ヶ月後に行う「7条検査」と、1年に一度行う「11条検査」があります。都道府県知事が指定した検査機関に依頼して検査を受けてください。

ご使用上の注意点について

  1. ブロワの電源は切らないでください。
  2. トイレ掃除には市販の洗剤を使ってください。
  3. 槽内やトイレには異物(ゴム製品、タバコの吸殻、新聞紙、衛生綿など)を捨てないでください。
  4. トイレットペーパーは水に溶けやすいものを適量お使いください。
  5. キッチンでの調理くずや油、醤油、酒、味噌汁などの原水は流さないでください。
  6. マンホールやブロワの上には物を乗せないでください。
  7. ブロワの周りは風通しをよくし、可燃物、危険物は遠ざけてください。

浄化槽の保守点検一覧表

清掃回数

方式 回数
分離ばっ気方式
分離接触ばっ気方式
1年に1回以上
全ばっ気方式 6カ月に1回以上

保守点検回数(合弁処理浄化水槽)

処理対象人数 分離/嫌気ろ床接触ばっ気方式
20人以下 4カ月に1回以上
21人~50人 3カ月に1回以上

保守点検回数(単独処理浄化槽)

処理対象人員 全ばっ気方式 分離接触/分離/単純ばっ気方式
20人以下 3カ月に1回以上 4カ月に1回以上
21人~300人 2カ月に1回以上 3カ月に1回以上
301人 1カ月に1回以上 2カ月に1回以上

浄化槽法定検査の注意点について

浄化槽の法定検査は使用されている方の義務となります。

  • 保守点検(浄化槽の大きさなどにより点検回数が異なります。)
  • 清掃(毎年一回以上実施しなければなりません。)
  • 法定検査(毎年一回実施しなければなりません。)

受検手続き代行者リーフレット